船橋バーディーズ バドミントンクラブ 規約
第1条(名称)
1.本クラブは船橋バーディーズバドミントンクラブと称する。(以下、本クラブと記載する)
第2条(目的)
1.本クラブは主に船橋市、習志野市周辺の未就学および小学生の初心者を対象とし、バドミントンの基本を学び、楽しみながら上達することを目的とする。
2.バドミントンの練習を通じて、児童のからだと心の健全な発育に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
1.主に船橋市、習志野市の体育館を活動の拠点とする。
2.練習始めの挨拶から練習終わりの挨拶までを本クラブの活動とする。
第4条(構成メンバーとその任務)
1.本クラブは以下のメンバーで構成する。
(1)クラブ部員 活動の対象となる児童
(2)責任者・代表 1名 本クラブ運営を行う。コーチとなりクラブ部員を指導する。
(3)副代表(役員) 若干名 代表を補佐する。
(4)コーチ 定数は設けない。クラブ部員を指導する。
第5条(クラブ部員の入会)
1.入会は、第3条に定める本クラブの活動に参加することを入会とする。
第6条(クラブ部員の退会)
1.退会は、第3条に定める本クラブの活動に参加しない場合、退会と見なすことができる。
第7条(クラブ部員の活動費)
1.活動費は1回の参加に付き、一人200円とする。
第8条(保護者の付き添い)
1.本クラブ活動中はクラブ部員の保護者かまたはその代理の者が付き添う。
2.代理の者はけがや事故に備えて保護者に電話連絡が取れることとする。
第9条(けがの責任)
1.本クラブの活動中は、クラブ部員がけがをしないよう代表、副代表、コーチは十分な注意を払わなければならない。
2.本クラブの活動中にクラブ部員がけがをした場合、それが明らかに代表、副代表、コーチの指導が原因でない限り、本クラブはけがの責任を負うことはない。
3.本クラブはクラブ部員の万が一のけがに備えて障害保険への加入を推奨する。
第10条(個人情報の取り扱い)
1.本クラブで知り得た個人情報は、本クラブ活動以外の目的に使用してはならない。但し保護者の了解を得た場合はその限りではない。
第11条(非営利)
1.本クラブ活動は利益を目的としない活動である。
第12条(活動中の写真、動画撮影)
1.練習の様子を写真に撮る、動画で撮影することは差し支えないが、全ての被写体またはその保護者の許可なくそれらを公開すること、および友人等に配布することは固く禁止する。
2.もし、第12条1項に違反し、撮影者以外の個人や本クラブに迷惑をかけた場合は、撮影者は社会的な責任を負うものとする。
本規約の発効
本規約は2021年5月21日より発効する。
本規約の改正
2022年4月1日 第7条(クラブ部員の活動費) 100円から200円に変更